船員労務管理・講習業務
『船員の働き方改革』として以下の2点が2022年4月スタートで義務付けされました。
- 船員の新たな労務管理体制
- 船員の労働時間の把握と記録
坂口海事事務所では、上記内容を含めた、船員の労務管理の講習を行っております。
1.船員の新たな労務管理体制
船員法改正で、新たな労務管理体制が船舶所有者に義務付けられました。
☑️ 船員の労務管理を行う主たる事務所で、労働時間等の管理を行う記録簿(労務管理記録簿)を作成し、備え置く。
☑️ 労務管理記録簿の管理等を行う労務管理責任者を選任する。
☑️ 労務管理責任者の意見を勘案し、船員に対して労務管理上の措置を講じる。
☑️ 措置を講じるために必要がある場合、内航海運業者(オペレーター)に対して運航計画の変更等に関する意見を述べる。
船舶所有者は、船員の労務管理の適正化のために、
① 記録簿の作成・備置き、労務管理責任者選任などの労務管理体制の整備
② 労務管理上の措置の実施等の労務管理体制の適切な運用
を行う必要があります。
2.船員の労働時間の把握と記録
船員法改正により、船舶所有者は、船員の労働時間の状況を把握し、労務管理記録簿に記載しなければならないこととされました。
労務管理責任者は、労務管理記録簿や労働時間の状況の把握に関する事項を管理する責務を負っています。
① 船内での労働時間の記録
► 船内において、労働時間を、船員の労働日ごとの作業開始・終了時刻や作業の種類を記録し把握します。
② 船舶から労務管理事務所への記録の送信
► 船内の担当者は、記録した船員の作業開始・終了時刻や作業の種類を、労務管理記録簿を備え置く労務管理事務所に送信します。
③ 労務管理記録簿への記載
► 労務管理責任者は、船舶から送信された、船員の作業開始・終了時刻や作業の種類の記録を確認し、労務管理記録簿に記載します。
講習をご希望の方はお電話でお問い合わせください。
坂口海事法務事務所
TEL:096-285-8480